
オミクロン変異株の感染防止のため、12月1日から予定されていた観光再開計画が一旦停止されました。オミクロン株の脅威次第ですが、また観光再開の発表があればお知らせ致します。
11月25日、フィリピン政府は、12月1日から12月15日までの間、完全にワクチン接種し、ビザが必要とされていない国の国籍を有する渡航者は、以下の全ての条件を満たす場合に、ビザなしでの入国を許可することを発表しました。
条件1.パスポートの有効残存期間と航空券
所持するパスポートの有効残存期間が、フィリピン入国時に少なくとも6か月以上あり、出発国に戻る復路(帰国用)チケットまたは次の渡航先国への片道航空券:チケットを所持すること。
条件2.「グリーン」国/地域のみに14日間滞在
フィリピン到着前に、「グリーン」国/地域のみに14日間滞在していること。ただし「グリーン」国/地域から、そうでない国/地域を通過してフィリピンに到着する場合は、その国/地域内で、空港内のみに滞在していた場合、また入国管理局によってそのような国/地域への入国を許可されていない場合、その国/地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。
条件3.IATF認定ワクチン接種証明書を所持
大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)規制の下で認識されているCOVID-19に対する以下のワクチン接種証明書を所持すること。
- 世界保健機関(WHO)の予防接種及び国際予防接種証明書
- VaxCertPH
- IATFによって別途許可されていない限り、相互の取り決めの下でVaxCertPHを受け入れた外国政府のデジタル証明書
条件4.ワクチン接種の要件
以下に該当し、完全に新型コロナウイルス・ワクチン接種を受けたと見なされること。
- ワクチンを2回接種する種類の場合、2回目を接種してから2週間以上経過した者
- ワクチンを1回接種する種類の場合、接種してから2週間以上経過した者
- 個人に投与されるワクチンは以下のいずれかを使用するものとする。
条件5.出発前PCR検査 及び 現地検疫規則
以下の検査及び検疫規則は、全ての通関地で遵守される必要がある。
- 出発国を出発する前の72時間以内に実施されたPCR検査の陰性の結果を示すこと
- フィリピン到着後は施設における隔離や到着時のPCR検査は必要としないが、到着日を初日として、14日目まで症状がないかセルフ・モニタリング(自己の症状、状況を観る、見守ること)する。
- 未成年者の検査・検疫規則は、未成年者の予防接種状況や出発国に関係なく、一緒に渡航する親/保護者の検査・検疫規則に従うものとする。
!重要!出発前 One Health Pass に登録し eHDC の電子健康宣言チェックリストについて以下ブログをご参照ください
条件6.ワクチン証明または陰性証明できない人の隔離要件
ワクチン接種を受けているが、上記渡航前のPCR検査の要件を遵守していない場合は、「グリーン」国/地域からのワクチン接種を受けていない渡航者の規則(到着日を初日として、5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫隔離を受け、その後、到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。)に準拠するものとする。
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在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
引用元
在セブ日本国総領事館
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その81:完全にワクチン接種したビザが必要とされていない国からの渡航者の条件付き入国許可)(11月25日発表)