
以前から認められていた外国人の入国条件
- フィリピン人の配偶者とその子供
- 政府外交官やその関係者
- 医療従事者やその関係者
- 航空・船舶9(c)の乗組員

上記に加えビジネス目的での入国条件(11/1~)
- 大統領令226号又は包括投資コード(これら改正を含む)及び共和国法第8756号に従い入国管理局が発行したビザを保有する者。
- 司法省が発行した47(a)(2)ビザを保有する者。
- オーロラ特別経済区庁:オーロラパシフィックエコノミックゾーン(APECO)及びスービック湾都市開発庁:スービックベイメトロポリタンオーソリティ(SBMA)が発行したビザを保有する者。
- 13クォータービザ、13(a),(b),(c),(d),(e),(g)
- RA7919ビザ
- EO324ビザ
- ネイティブ生まれのビザ
- 修正されたCA 613のセクション13に関連する一時居住ビザ(覚書命令(MO)番号ADD-01-038 / ADD-02-015に基づく)
- MCL-07-021永住者ビザ。MONo。MCL-07-021に基づくCA613のセクション13(a)に基づく
- EO226ビザ
- 47(a)2ビザ
- 特別投資家居住ビザ(SIRV)

注意事項
- 入国の時点で有効なビザを保有していること
- (フィリピン政府により)認定された隔離施設の事前予約があること
- 到着空港及び渡航費の受け入れ能力に応じたものであること
- 事前に予約されたCOVID-19テストプロバイダーを使用する
参照元:在フィリピン日本国大使館(メール)
【ポイント】
● 10月23日、フィリピン政府は、特定のビザを保有する外国人ビジネス関係者及び投資家の11月1日以降のフィリピンへの入国を許可する旨発表しました。
●詳細が明らかにされていない部分もありますので、個別事案の扱い、具体的な手続き等については、フィリピン入国管理局等に確認してください。
【本文】
1 10月23日、フィリピン政府は、22日に開かれた新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)会合において、IATFが外国人ビジネス関係者及び投資家の11月1日以降のフィリピンへの入国を許可したことを発表しました。10月22日付IATF決議第80号によれば、次の外国人のフィリピンへの入国が許可されるとのことです(正確には下記リンク先の原文を参照してください。)。
(1)大統領令226号又は包括投資コード(これらの改正を含む。)及び共和国法第8756号に従い入国管理局が発行したビザを保有する者。
(2)司法省が発行した47(a)(2)ビザを保有する者。
(3)オーロラ特別経済区庁及びスービック湾都市開発庁が発行したビザを保有する者。
2 上記のいずれの場合においても、入国の時点で有効なビザを保有していること、(フィリピン政府により)認定された隔離施設の事前予約があること、到着空港及び渡航日の受け入れ能力に応じたものであること等の条件が付されています。詳細が明らにされていない部分もありますので、個別事案の扱い、具体的な手続き等については、フィリピン入国管理局等に確認してください。
参照元:日本経済新聞
【マニラ=遠藤淳】フィリピン政府は23日、ビジネス関係の外国人の再入国を11月1日から一部認めると発表した。新型コロナウイルス抑制のため3月中旬から外国人の入国を全面的に禁止しており、7カ月半ぶりの解禁となる。国内の感染状況が落ち着き、経済活動の再開を進める。
ロケ大統領報道官によると、再入国を認めるのは、経済特区内の企業の関係者を対象に発給されたビザを現在保有している外国人。入国後にPCR検査を受け、自主的に14日間隔離することなどが条件になる。
政府は3月中旬にすべての外国人の入国を禁止した。感染を恐れた外国人駐在員の多くが一時帰国したが、再入国できない状況が続き、ビジネスに支障が出ているとの声が高まっていた。輸出企業を中心とする経済特区内の企業の社員に限るものの、再入国を認めて企業活動を後押しする。
フィリピンの22日時点の感染者は累計で36万3888人、死者は6783人。1日あたりの新規感染者は8月に6000人を超えたが、足元では1000人台にとどまる日が増えている。同国政府は市民に、家の外でのフェースシールドやマスクの着用を義務づけている。こうした感染防止策を続けながら、経済の立て直しを模索する。
追記:緩和拡大を発表(11/20)
特定の貿易業者や投資家などを新たに加える。
- フィリピンと自国との間での貿易や商売を目的とした人
- フィリピン国内で投資した会社の運営をする人
- クラーク開発公社(CDC)などが発給したビザ(査証)の保有者も含める。